sinken(真剣)

子供の奪取、Child abductionについてのレポート書き中。もうなんだか、子供の取り合いがすごくって辟易する。なんでそんな論題を選んだかなと軽く後悔。これなら宗教的差異による法文化の違いや、結婚観の差について書いたほうがマシだったわ。国際的な民法の条文、論題を扱おうという授業をとってしまった自分のミスだ…。レポート英語は難しいな。法律用語ばんばん使いたいのに思ったように書けないんだもの。面倒くさい。
日本では子供の奪取に関するハーグ条約については批准されておらず、この場合国際結婚時にとても重要なこの問題の避難地havenとして日本は有利なんだそうだ。うーん。何で批准していないかというと、(1)親が子供を誘拐abductionすることは日本では犯罪にならず(刑法における誘拐は親を想定していない)、さらに、(2)この条約を批准するための法整備が難しいというのがあるみたい。これに関する個別の法があるわけではなし。でもって親が子供を誘拐することの真実味・意義?が、立法者には感じられないのかなーとも私では考えるけれども。日本における国際結婚の状況をどう思っているんだろう。まだ国際結婚の数がそんなに少ないからかな?ヨーロッパなんかは陸続きだから国際結婚も容易な気もしないではない。日本ではどうなんだろう。ちょっと調べてみたところ、そんなことはなかった。6.1%(厚生労働省平成18年度人口動態統計より)という数字、人によっては多いとか少ないとか感じ方は様々だろうけれども、私としてみればあれ?案外いるんじゃ…という気持ち。(でもまぁ、内訳を見てみないことにはね…浅田次郎『ラブレター』みたいな感じかもしれないし、それこそ、高村薫的(こうやってイデオロギー化されていく人名…マキャヴェリズムのように)な感じだったりして。そういう暗黒な部分はおいて置いても、6.1%もいるのかというのが本当に予想外。)これならば、云々言わず法整備をしたほうがいいのでは。むしろ外国から日本へ子供をabductionしてくる場合がかなり重要だから、この数字は全体のうちの一部分の情報に過ぎない。こればかりを基準にするわけにもいかないよな。
そもそも、なぜ親が誘拐すると犯罪にならないんだろう?儒教的?まさか〜…まだ残っているわけ?尊属殺みたいな規定が?いや、違うよね、うん、まさかね、まさかー。ちょっと刑法の総則とか調べて見なければならないみたい。ええぇぇ…刑法…憲法以外の法律って…六法のうちの刑法以外ってちょっと…苦手なんですよね…(笑)
さて続きに戻ります、と思うけれどもタイムアウト。ゼミが待っていたのでした。珍しくも言及するのは国際の取引法。ふふふ。コンプライアンス